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文化財保護法施行令
昭和五十年政令第二百六十七号
政令
· 条文 9 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第九十四条第一項の政令で定める法人)
第二条
(法第百二十六条の政令で定める処分等)
第三条
(法第百四十一条第二項の規定による協議)
第四条
(伝統的建造物群保存地区内における現状変更の規制の基準)
第五条
(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
第六条
(認定市町村の教育委員会が処理することができる事務)
第七条
(出品された重要文化財等の管理)
第八条
(事務の区分)
第十条
(文化財保護法施行令の一部改正に伴う経過措置)