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文化財保護法施行令 第二条 (法第百二十六条の政令で定める処分等)

昭和五十年政令第二百六十七号政令
(法第百二十六条の政令で定める処分等)

第二条

第百二十六条の政令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条及び第三十三条の五第一項の規定による認可(同項の規定による認可にあつては、岩石採取場の区域の拡張に係るものに限る。)
  2. 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条及び第二十条第一項の規定による認可(同項の規定による認可にあつては、砂利採取場の区域の拡張に係るものに限る。)

2前項各号に掲げる認可の権限を有する行政庁又はその委任を受けた者が法第百二十六条の規定により通知する事項は、次のとおりとする。

  1. 前項各号に掲げる認可の別
  2. 当該認可に係る区域
  3. 当該認可を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 当該認可に係る行為の内容並びにその開始及び終了の時期

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