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特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則 第三条 (終了の報告)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号規則
(終了の報告)

第三条

第百二十五条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官(法第百八十四条第一項第二号及び第百八十四条の二第一項の規定により当該許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行つた場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に報告するものとする。

2前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

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