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文化財保護法 第三十二条の四

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第三十二条の四

管理団体が行う管理に要する費用は、この法律に特別の定のある場合を除いて、管理団体の負担とする。

2前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

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