条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第百七十五条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百七十五条

第百七十二条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体は、その管理する国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物でその指定に係る土地及び建造物を、その管理のため必要な限度において、無償で使用することができる。

2国有財産法第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により土地及び建造物を使用させる場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第百七十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十四条の二 文化財保護法 目次 第百七十六条 →