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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第十四条 (土地の所在等の異動の届出)

平成十七年文部科学省令第九号府省令
(土地の所在等の異動の届出)

第十四条

第百三十三条において準用する法第百十五条第二項(法第百二十条において準用する場合を含む。)の規定による土地の所在等の異動の届出は、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事項並びに異動前の土地の所在、地番、地目又は地積及び異動後の土地の所在、地番、地目又は地積その他参考となるべき事項を記載した書面をもって、異動のあった後三十日以内に行わなければならない。

2地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。

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