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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第十五条 (国の所有に属する登録記念物の管理に関する通知書の記載事項等)

平成十七年文部科学省令第九号府省令
(国の所有に属する登録記念物の管理に関する通知書の記載事項等)

第十五条

国の所有に属する登録記念物の管理に関する通知の書面については、法第百七十九条第一項第一号及び第二号の場合に係るときは第十条の規定を、法第百七十九条第一項第三号の場合に係るときは第十三条の規定を、法第百七十九条第一項第七号の場合に係るときは前条の規定を準用する。

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