(国の所有に属する登録記念物の管理に関する通知書の記載事項等)
第十五条
国の所有に属する登録記念物の管理に関する通知の書面については、法第百七十九条第一項第一号及び第二号の場合に係るときは第十条の規定を、法第百七十九条第一項第三号の場合に係るときは第十三条の規定を、法第百七十九条第一項第七号の場合に係るときは前条の規定を準用する。
国の所有に属する登録記念物の管理に関する通知の書面については、法第百七十九条第一項第一号及び第二号の場合に係るときは第十条の規定を、法第百七十九条第一項第三号の場合に係るときは第十三条の規定を、法第百七十九条第一項第七号の場合に係るときは前条の規定を準用する。