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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第十条 (所有者変更の届出書の記載事項等)

平成十七年文部科学省令第九号府省令
(所有者変更の届出書の記載事項等)

第十条

第百三十三条において準用する法第百二十条において準用する法第三十二条第一項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 登録記念物の名称
  2. 登録年月日
  3. 登録記念物の所在地
  4. 旧所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 新所有者の氏名又は名称及び住所
  6. 所有者の変更が登録に係る地域の一部に係る場合は、当該地域の地番、地目及び地積
  7. 変更の年月日
  8. 変更の事由
  9. その他参考となるべき事項

2前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

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