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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第十一条 (管理責任者変更の届出書の記載事項)

平成十七年文部科学省令第九号府省令
(管理責任者変更の届出書の記載事項)

第十一条

第百三十三条において準用する法第百二十条において準用する法第三十二条第二項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 登録記念物の名称
  2. 登録年月日
  3. 登録記念物の所在地
  4. 所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 旧管理責任者の氏名又は名称及び住所
  6. 新管理責任者の氏名又は名称及び住所
  7. 変更の年月日
  8. 変更の事由
  9. その他参考となるべき事項

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