(管理責任者変更の届出書の記載事項)
第十一条
法第百三十三条において準用する法第百二十条において準用する法第三十二条第二項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一登録記念物の名称
- 二登録年月日
- 三登録記念物の所在地
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五旧管理責任者の氏名又は名称及び住所
- 六新管理責任者の氏名又は名称及び住所
- 七変更の年月日
- 八変更の事由
- 九その他参考となるべき事項
法第百三十三条において準用する法第百二十条において準用する法第三十二条第二項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。