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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第十六条 (現状変更の届出)

平成十七年文部科学省令第九号府省令
(現状変更の届出)

第十六条

第百三十三条において準用する法第六十四条第一項の規定による現状変更の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

  1. 登録記念物の名称
  2. 登録年月日
  3. 登録記念物の所在地
  4. 所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
  6. 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
  7. 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
  8. 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  9. 現状変更を必要とする理由
  10. 現状変更の内容及び実施の方法
  11. 十一
    現状変更により生ずる物件の滅失若しくは毀損又は景観の変化その他現状変更が登録記念物に及ぼす影響に関する事項
  12. 十二
    現状変更の着手及び終了の予定時期
  13. 十三
    現状変更に係る地域の地番
  14. 十四
    現状変更に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  15. 十五
    その他参考となるべき事項

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