(現状変更の届出)
第十六条
法第百三十三条において準用する法第六十四条第一項の規定による現状変更の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。
- 一登録記念物の名称
- 二登録年月日
- 三登録記念物の所在地
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
- 六管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 七管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 八届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 九現状変更を必要とする理由
- 十現状変更の内容及び実施の方法
- 十一現状変更により生ずる物件の滅失若しくは毀損又は景観の変化その他現状変更が登録記念物に及ぼす影響に関する事項
- 十二現状変更の着手及び終了の予定時期
- 十三現状変更に係る地域の地番
- 十四現状変更に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 十五その他参考となるべき事項