(文化財登録原簿の記載事項)
第一条
文化財保護法(以下「法」という。)第百三十二条第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一登録記念物の名称
- 二登録年月日及び登録番号
- 三登録記念物の所在地
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 六管理団体がある場合は、その名称及び住所
- 七登録記念物の内容を示す事項
- 八その他参考となるべき事項
文化財保護法(以下「法」という。)第百三十二条第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。