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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第一条 (文化財登録原簿の記載事項)

平成十七年文部科学省令第九号府省令
(文化財登録原簿の記載事項)

第一条

文化財保護法(以下「法」という。)第百三十二条第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 登録記念物の名称
  2. 登録年月日及び登録番号
  3. 登録記念物の所在地
  4. 所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
  6. 管理団体がある場合は、その名称及び住所
  7. 登録記念物の内容を示す事項
  8. その他参考となるべき事項

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