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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則
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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第七条 (囲いその他の施設)
平成十七年文部科学省令第九号
府省令
(囲いその他の施設)
第七条
法
第百三十三条
において準用する法
第百十五条第一項
の規定により設置すべき囲いその他の施設については、
前条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
文化財保護法 第133条
文化財保護法 第115条
第6条
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