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登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則 第七条 (囲いその他の施設)

平成十七年文部科学省令第九号府省令
(囲いその他の施設)

第七条

第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の規定により設置すべき囲いその他の施設については、前条の規定を準用する。

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