(管理責任者選任の届出書の記載事項)
第八条
法第百三十三条において準用する法第百十九条第二項において準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一登録記念物の名称
- 二登録年月日
- 三登録記念物の所在地
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者の氏名又は名称及び住所
- 六選任の年月日
- 七選任の事由
- 八その他参考となるべき事項
法第百三十三条において準用する法第百十九条第二項において準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。