(認定を受けた登録記念物保存活用計画の軽微な変更) 第五十一条 法第百三十三条の四において準用する法第六十七条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。一計画期間の変更二登録記念物の現状変更(法第百三十三条において準用する法第六十四条第一項の規定による届出又は法第百七十九条第一項(第五号に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による通知を行わなければならないものに限る。)に関する変更三前二号に掲げるもののほか、登録記念物の保存に影響を及ぼすおそれのある変更 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗