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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第四十七条 (添付書類等の記載事項等の変更)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(添付書類等の記載事項等の変更)

第四十七条

前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

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