条文くん法令検索 AIに質問する

重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第四十六条 (登録記念物保存活用計画の認定の申請)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(登録記念物保存活用計画の認定の申請)

第四十六条

第百三十三条の二第一項の規定による登録記念物の保存及び活用に関する計画(以下「登録記念物保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第二十号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

  1. 登録記念物保存活用計画に法第百三十三条の二第三項に規定する事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真
    1. 現状変更の設計仕様書及び設計図又は計画書
    2. 申請者が管理団体であるときは、現状変更に係る工事その他の行為が行われる土地の所有者の意見書
    3. 申請者が権原に基づく占有者(現状変更に係る工事その他の行為が行われる土地に係るものに限る。)以外の者であるときは、権原に基づく占有者の意見書
    4. 管理団体がある場合において、申請者が所有者であるときは、管理団体の意見書
    5. 管理責任者がある場合は、その意見書
  2. その他参考となるべき書類、図面又は写真

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第四十六条(登録記念物保存活用計画の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(現状変更等の許可の特例の際の様式) 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 目次 第四十七条(添付書類等の記載事項等の変更) →