(登録記念物保存活用計画の記載事項)
第四十八条
法第百三十三条の二第二項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一登録記念物保存活用計画の名称
- 二登録記念物の登録年月日
- 三管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
- 四管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 五その他参考となるべき事項
2登録記念物保存活用計画に法第百三十三条の二第三項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一現状変更を必要とする理由
- 二現状変更の内容及び実施の方法
- 三現状変更により生ずる物件の滅失又は毀損、景観の変化その他現状変更が登録記念物に及ぼす影響に関する事項