(登録記念物保存活用計画の認定の基準)
第四十九条
法第百三十三条の二第四項第四号(法第百三十三条の四において読み替えて準用する法第六十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一現状変更の内容及び実施の方法が明らかであること。
- 二登録記念物の滅失、毀損又は衰亡が著しいものとなるおそれがないこと。
- 三登録記念物の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。
- 四登録記念物(動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)及び植物(自生地を含む。)に限る。)の生息環境又は生態系に著しい影響を及ぼすおそれがないこと(前二号に掲げるものを除く。)。