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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第二十二条 (重要有形民俗文化財保存活用計画の認定の申請)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(重要有形民俗文化財保存活用計画の認定の申請)

第二十二条

第八十五条の二第一項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による重要有形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「重要有形民俗文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十二号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

  1. 重要有形民俗文化財保存活用計画に法第八十五条の二第三項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。第二十四条第二項において同じ。)に規定する事項を記載している場合には、次に掲げる書類、図面及び写真
    1. 現状変更等の設計仕様書、設計図又は計画書
    2. 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
    3. 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
    4. 申請者が管理団体であるときは、所有者の意見書
    5. 管理責任者がある場合は、その意見書
  2. その他参考となるべき書類、図面又は写真

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