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文化財保護法 第二十四条 (政令への委任)
昭和二十五年法律第二百十四号
法律
(政令への委任)
第二十四条
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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