(認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の軽微な変更)
第二十一条
法第七十六条の十四第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
- 一計画期間の変更
- 二登録無形文化財の保持者について、その保持する登録無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたこと又は死亡したことに伴う変更
- 三登録無形文化財の保持団体が解散(消滅を含む。)したことに伴う変更
- 四前三号に掲げるもののほか、登録無形文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更
法第七十六条の十四第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。