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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第二十一条 (認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の軽微な変更)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(認定を受けた登録無形文化財保存活用計画の軽微な変更)

第二十一条

第七十六条の十四第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

  1. 計画期間の変更
  2. 登録無形文化財の保持者について、その保持する登録無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたこと又は死亡したことに伴う変更
  3. 登録無形文化財の保持団体が解散(消滅を含む。)したことに伴う変更
  4. 前三号に掲げるもののほか、登録無形文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

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