(登録無形文化財保存活用計画の記載事項) 第二十条 法第七十六条の十三第二項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録無形文化財保存活用計画の名称二登録無形文化財の登録年月日三その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗