(登録無形文化財保存活用計画の認定の申請)
第十九条
法第七十六条の十三第一項の規定による登録無形文化財の保存及び活用に関する計画(以下「登録無形文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十一号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
法第七十六条の十三第一項の規定による登録無形文化財の保存及び活用に関する計画(以下「登録無形文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十一号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。