(登録無形民俗文化財保存活用計画の認定の申請)
第三十七条
法第九十条の十第一項の規定による登録無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「登録無形民俗文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十七号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
法第九十条の十第一項の規定による登録無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「登録無形民俗文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十七号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。