(登録無形民俗文化財保存活用計画の記載事項) 第三十八条 法第九十条の十第二項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録無形民俗文化財保存活用計画の名称二登録無形民俗文化財の登録年月日三登録無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の名称四その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗