(添付書類等の記載事項等の変更) 第二条 前条第二項の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗