(重要無形文化財保存活用計画の記載事項) 第十七条 法第七十六条の二第二項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一重要無形文化財保存活用計画の名称二重要無形文化財の指定年月日三その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗