条文くん法令検索 AIに質問する

重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第十六条 (重要無形文化財保存活用計画の認定の申請)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(重要無形文化財保存活用計画の認定の申請)

第十六条

第七十六条の二第一項の規定による重要無形文化財の保存及び活用に関する計画(以下「重要無形文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第十六条(重要無形文化財保存活用計画の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(現状変更の届出の特例の際の様式) 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 目次 第十七条(重要無形文化財保存活用計画の記載事項) →