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文化財保護法 第百四十条 (現状等の報告)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(現状等の報告)

第百四十条

文化庁長官は、必要があると認めるときは、所有者等に対し、重要文化的景観の現状又は管理若しくは復旧の状況につき報告を求めることができる。

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