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文化財保護法 第百四十一条 (他の公益との調整等)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(他の公益との調整等)

第百四十一条

文部科学大臣は、第百三十四条第一項の規定による選定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整及び農林水産業その他の地域における産業との調和に留意しなければならない。

2文化庁長官は、第百三十七条第一項の規定による勧告若しくは同条第二項の規定による命令又は第百三十九条第三項の規定による勧告をしようとするときは、重要文化的景観の特性にかんがみ、国土の開発その他の公益との調整及び農林水産業その他の地域における産業との調和を図る観点から、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係各省各庁の長と協議しなければならない。

3国は、重要文化的景観の保存のため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について都道府県又は市町村が行う措置について、その経費の一部を補助することができる。

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