(伝統的建造物群保存地区) 第百四十二条 この章において「伝統的建造物群保存地区」とは、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、次条第一項又は第二項の定めるところにより市町村が定める地区をいう。 e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗