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社会教育法 第四十五条 (学校施設利用の許可)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(学校施設利用の許可)

第四十五条

社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。

2前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。

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