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社会教育法 第四十六条
昭和二十四年法律第二百七号
法律
第四十六条
国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとするときは、
前条
の規定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとする。
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