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社会教育法 第四十六条

昭和二十四年法律第二百七号法律

第四十六条

国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとするときは、前条の規定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとする。

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