(著作権等の侵害についての経過措置)
第四十六条
法の施行前にした沖縄の著作権法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為又は同法第三章に規定する偽作に該当する行為(同法による出版権を侵害する行為を含む。)については、著作権法第十四条及び第六章の規定にかかわらず、なお沖縄の著作権法第十二条、第二十八条ノ十一、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項から第四項まで、第三十六条及び第三十六条ノ二の規定の例による。
法の施行前にした沖縄の著作権法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為又は同法第三章に規定する偽作に該当する行為(同法による出版権を侵害する行為を含む。)については、著作権法第十四条及び第六章の規定にかかわらず、なお沖縄の著作権法第十二条、第二十八条ノ十一、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項から第四項まで、第三十六条及び第三十六条ノ二の規定の例による。