条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四十六条 (著作権等の侵害についての経過措置)

昭和四十七年政令第百六号政令
(著作権等の侵害についての経過措置)

第四十六条

法の施行前にした沖縄の著作権法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為又は同法第三章に規定する偽作に該当する行為(同法による出版権を侵害する行為を含む。)については、著作権法第十四条及び第六章の規定にかかわらず、なお沖縄の著作権法第十二条第二十八条ノ十一第二十九条第三十三条第三十四条第三十五条第一項から第四項まで、第三十六条及び第三十六条ノ二の規定の例による。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十六条(著作権等の侵害についての経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条(著作権の処分等についての経過措置) 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第四十七条(沖縄法令による処分、手続その他の行為の効力の承継) →