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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十条 (名称の使用制限に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六号政令
(名称の使用制限に関する経過措置)

第五十条

沖縄県の区域内においては、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる期間内は、適用しない。

  1. 日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)第六条法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間
  2. 日本学校安全会法第六条法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間
  3. 日本私学振興財団法第七条法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間

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