(名称の使用制限に関する経過措置) 第五十条 沖縄県の区域内においては、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる期間内は、適用しない。一日本学術振興会法(昭和四十二年法律第百二十三号)第六条法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間二日本学校安全会法第六条法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間三日本私学振興財団法第七条法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗