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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第十八条 (発行者の指定)

昭和三十八年法律第百八十二号法律
(発行者の指定)

第十八条

文部科学大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書(学校教育法附則第九条第一項に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。)の発行を担当する者で次に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。

  1. 次のいずれかに掲げる者でないものであること。
    1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    2. 次条の規定により指定を取り消された日から三年を経過していない者
    3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条若しくは第二百三十三条の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(同項第十一号に係る部分に限る。)若しくは同条第二項(同条第一項第十一号に係る部分に限る。)の罪若しくは公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第四条の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していない者
    4. 法人で、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
    5. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人がイからニまでのいずれかに該当するもの
  2. その事業能力及び信用状態について政令で定める要件を備えたものであること。

2前項の指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、申請書に必要な書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

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