(発行者の指定)
第十八条
文部科学大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書(学校教育法附則第九条第一項に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。)の発行を担当する者で次に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。
- 一次のいずれかに掲げる者でないものであること。
- イ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ロ次条の規定により指定を取り消された日から三年を経過していない者
- ハ
- ニ法人で、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
- ホ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人がイからニまでのいずれかに該当するもの
- イ
- 二その事業能力及び信用状態について政令で定める要件を備えたものであること。
2前項の指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、申請書に必要な書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。