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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第十七条 (政令への委任)

昭和三十八年法律第百八十二号法律
(政令への委任)

第十七条

この章に規定するもののほか、選定審議会の所掌事務、組織及び運営並びに採択地区の設定、採択地区協議会の組織及び運営、採択の時期その他採択に関し必要な事項は、政令で定める。

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