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教科書の発行に関する臨時措置法 第六条

昭和二十三年法律第百三十二号法律

第六条

文部科学大臣は、第四条の届出に基き目録(義務教育諸学校の教科書については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第十八条第一項に規定する教科用図書発行者の届出に基づくものに限る。)を作成し、都道府県の教育委員会にこれを送付するものとする。

2都道府県の教育委員会は、前項の目録を当該都道府県の区域内にある第二条第一項に規定する学校に、配布するものとする。

3発行者は、第四条によつて届け出た教科書の見本を、前条の教科書展示会に出品することができる。

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