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教科書の発行に関する臨時措置法 第四条
昭和二十三年法律第百三十二号
法律
第四条
発行者は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、発行しようとする教科書の書目を、文部科学大臣に届け出なければならない。
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この条文を参照している条文
第6条
この条文が引用された裁判例
書籍出版等差止請求事件
東京地方裁判所 平成21年8月25日 平成20(ワ)16289
検定教科書履修義務不存在確認等請求事件
東京地方裁判所 平成13年12月6日 平成9(行ウ)92
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