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教科書の発行に関する臨時措置法 第四条

昭和二十三年法律第百三十二号法律

第四条

発行者は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、発行しようとする教科書の書目を、文部科学大臣に届け出なければならない。

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