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公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
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公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 第四条 (利益供与)
平成十二年法律第百三十号
法律
(利益供与)
第四条
第一条
又は
第二条
の財産上の利益を供与した者は、一年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
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