条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
› 第五条
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 第五条 (国外犯)
平成十二年法律第百三十号
法律
(国外犯)
第五条
第一条
及び
第二条
の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第五条(国外犯)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条
第2条
← 第四条(利益供与)
公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 目次
第六条(適用上の注意) →