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公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 第五条 (国外犯)

平成十二年法律第百三十号法律
(国外犯)

第五条

第一条及び第二条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

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