条文くん法令検索 AIに質問する

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 第一条 (公職者あっせん利得)

平成十二年法律第百三十号法律
(公職者あっせん利得)

第一条

衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長(以下「公職にある者」という。)が、国若しくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

2公職にある者が、国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し、請託を受けて、その権限に基づく影響力を行使して当該法人の役員又は職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したときも、前項と同様とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第一条(公職者あっせん利得)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 目次 第二条(議員秘書あっせん利得) →