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公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
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公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 第六条 (適用上の注意)
平成十二年法律第百三十号
法律
(適用上の注意)
第六条
この法律の適用に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければならない。
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