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公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 第三条 (没収及び追徴)

平成十二年法律第百三十号法律
(没収及び追徴)

第三条

前二条の場合において、犯人が収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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