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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第十九条 (指定の取消し)

昭和三十八年法律第百八十二号法律
(指定の取消し)

第十九条

文部科学大臣は、教科用図書発行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、前条第一項の指定を取り消さなければならない。

  1. 前条第一項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなつたとき。
  2. 虚偽又は不正の事実に基づいて前条第一項の指定を受けたことが判明したとき。

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