(指定の取消し) 第十九条 文部科学大臣は、教科用図書発行者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、前条第一項の指定を取り消さなければならない。一前条第一項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなつたとき。二虚偽又は不正の事実に基づいて前条第一項の指定を受けたことが判明したとき。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗