(報告及び資料の提出) 第二十条 文部科学大臣は、教科用図書発行者について、第十八条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、教科用図書発行者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗