条文くん法令検索 AIに質問する

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第二十条 (報告及び資料の提出)

昭和三十八年法律第百八十二号法律
(報告及び資料の提出)

第二十条

文部科学大臣は、教科用図書発行者について、第十八条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、教科用図書発行者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第二十条(報告及び資料の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(指定の取消し) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 目次 第二十一条(発行の指示の取消し) →