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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第二十三条
昭和三十八年法律第百八十二号
法律
第二十三条
第二十条
の規定による報告若しくは資料の提出の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。
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