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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 第二十二条 (臨時措置法との関係)

昭和三十八年法律第百八十二号法律
(臨時措置法との関係)

第二十二条

教科用図書の発行及び教科用図書発行者については、この章に規定するもののほか、臨時措置法の定めるところによる。

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