(合併の認証の申請)
第三十八条
宗教法人は、第三十三条の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及び第三十五条第一項の規定に該当する場合にはその変更しようとする事項を示す書類二通に、同条第二項の規定に該当する場合にはその規則二通に、左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。
- 一合併の決定について規則で定める手続(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定による手続)を経たことを証する書類
- 二第三十四条第一項の規定による公告をしたことを証する書類
- 三第三十四条第二項から第四項までの規定による手続を経たことを証する書類
- 四
- 五第三十五条第二項の規定に該当する場合には、合併後成立する団体が宗教団体であることを証する書類
- 六
- 七
2前項の規定による認証の申請は、合併しようとする各宗教法人の連名でするものとし、これらの宗教法人の所轄庁が異なる場合には、合併後存続しようとする宗教法人又は合併に因つて設立しようとする宗教法人の所轄庁をもつて当該認証を申請すべき所轄庁とする。