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宗教法人法 第三十三条 (合併の手続)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(合併の手続)

第三十三条

宗教法人は、合併しようとするときは、第三十四条から第三十七条までの規定による手続をした後、その合併について所轄庁の認証を受けなければならない。

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